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2026/3/3

2025年〜2026年にかけて、建設業に関わる2つの法律が相次いで施行されました。
1つは「建設業法等の改正」(2025年12月12日 全面施行)、もう1つは「取適法(中小受託取引適正化法)」(2026年1月1日 施行)です。
これらは別々の法律ですが、現場では「どちらのルールを守ればいいのか」「自分の会社は対象なのか」と混乱している経営者も少なくありません。
このブログでは、工務店・リフォーム会社の経営者・担当者が押さえておくべきポイントを、実務目線で整理して解説します。難しい法律用語を避け、「自社にとって何が変わるのか」を軸にお伝えします。
まず混乱を避けるために、2つの法律の「名前・中身・施行日」を整理しましょう。
| 建設業法等の改正 | 取適法(中小受託取引適正化法) | |
| 正式名称 | 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(旧:下請法) |
| 施行日 | 2025年12月12日(全面施行) | 2026年1月1日 |
| 所管省庁 | 国土交通省 | 公正取引委員会・中小企業庁 |
| 主な目的 | 建設業の担い手確保・処遇改善・働き方改革 | 下請・委託取引の公正化・中小事業者の保護強化 |
◆ ポイント:2つは別々の法律です。ただし「建設業者だから取適法は関係ない」は誤りです。取引の種類によっては両方が関わります。
建設工事そのものの請負契約は、建設業法の規律が優先されます。取適法(旧・下請法)は適用されません。
建設業者であっても、「工事以外の委託取引」は取適法の対象になります。
| 取引の種類 | 適用される法律 | 具体例 |
| 工事の請負 | 建設業法 | 下請業者への内装工事発注 |
| 設計・図面の委託 | 取適法 | 設計会社への設計図作成委託 |
| 資材の製造委託 | 取適法 | 建具・家具の製造外注 |
| 運搬・配送の委託 | 取適法 | 資材運搬を運送会社に依頼 |
◆ 迷ったら「工事を完成させる契約なのか、成果物・役務を納品する契約なのか」を確認してください。前者は建設業法、後者は取適法が関わります。
2025年12月12日に全面施行された改正建設業法では、工務店・リフォーム会社に直結する変更が3つあります。
中央建設業審議会が定める「標準的な労務費の基準」を著しく下回る見積もりを依頼すること、またはそのような見積もりを提出することが禁止されました。
これは「元請 → 下請」だけでなく、「施主 → 元請」の関係にも適用されます。
これまでは「不当に低い請負代金を強制してはいけない」という発注者側の義務でしたが、今回の改正では受注者側も総価での原価割れ契約を受注してはいけないことが明確化されました。
「受注するためなら赤字でも仕方ない」という慣行が法的リスクになります。
中央建設業審議会が定める工期の基準に照らして「著しく短い工期」での請負契約を結ぶことが、発注者・受注者の双方に禁止されました。
「施主から短工期を要求された」というだけで受け入れてしまうと、受注者側も法的リスクを負います。
「建設業だから下請法は関係ない」と思っていた方は注意が必要です。2026年1月から施行された取適法は、建設工事の請負には適用されませんが、工事以外の委託取引には適用される場合があります。
取適法では、親事業者(発注側)に以下の義務が課されます。
設計事務所や測量会社への業務委託、資材メーカーへの製造委託、運送会社への配送委託などが該当します。
例えば「設計変更があったから設計フィーを値引いてほしい」「資材代を後から天引きする」といった慣行が、取適法違反になる可能性があります。
◆ 「うちは施工会社だから発注する立場にはない」は誤りです。設計や資材調達で他社に委託している場合は、その発注行為に取適法が適用されます。
今回の法改正で最も実務に影響が大きいのが、協力会社・外注先との契約まわりです。以下の3点を中心に早急に見直すことをお勧めします。
建設業法第19条では、工事の発注には書面交付が義務付けられています。また取適法でも、委託取引には注文書の交付が求められます。
「いつもの付き合いだから口頭で」という慣習は、法的リスクの温床になっています。すべての発注について書面(または電子書面)を発行する体制を整えましょう。
取適法では、委託代金は成果物・役務の受領後60日以内に支払うことが義務付けられています。自社の支払サイトが60日を超えていないか確認が必要です。
また、建設業法の改正により、労務費相当分の支払いについても適正水準が求められます。「協力金」「安全会費」などの名目で一方的に天引きする慣行は要注意です。
資材高騰や工期変更が生じた場合、その経緯と交渉内容を書面で記録しておくことが重要です。改正建設業法では、資材高騰に備えた請負金額の変更方法を契約書に明記することが求められています。
口頭での合意だけで進めてしまうと、後からトラブルになるリスクが高まります。
法改正への対応は、一度に全てを整備しようとすると負荷が大きくなります。優先度の高いものから順番に手をつけていきましょう。
◆ monectは、建設業の元請・下請間の書類を電子化し、発注書・請求書のやり取りをデジタルで完結できるサービスです。書面発行の義務化への対応や、協力会社との取引記録の管理にお役立てください。
建設業法の改正(2025年12月)と取適法の施行(2026年1月)は、工務店・リフォーム会社の実務に大きな影響を与える法改正です。
特に重要なポイントを改めて整理します。
「自社は対象外」「今まで問題なかった」という判断は危険です。法改正を機に、取引の見直しと書類管理の整備を進めていきましょう。
(本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づいています。法律の解釈については専門家にご相談ください。)